新規公開株のリスク等について
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ご注意事項
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新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。売却時には通常の手数料がかかります。
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募集又は売出しの公表後における空売りに関する規制について
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2011年12月1日より、株券等の募集又は売出しにおいて、公募公表後から価格決定日までに行った空売りに対し、当該募集又は売出しにより取得した株券等により決済を行うことが禁止されます。お客様におかれましては以下の点にご注意下さいますようお願い申し上げます。
1.金融商品取引法施行令第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき、取引所金融商品市場における空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により、当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うことはできません。
2.金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※1)に係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
※1 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
◇先物取引
◇国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)等の空売り
◇取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
※2 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。
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新規公開株のリスクについて
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金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
◇新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
◇新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
◇新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
◇新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
J TRUST GLOBAL SECURITIES Co.,Ltd